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宿日直料 |
宿直料または日直料等は給与所得に係る収入金額となりますが、その基因となった勤務1回につき支給される金額のうち4、000円までの部分の金額については所得税を課さないものとするとされています。その条件は以下のものです。
1、休日または夜間の留守番だけを行うために雇用された者およびその場所に居住し、休日または夜間の留守番をも含めた勤務を行うものとして雇用された者に当該留守番に相当する勤務について支給される宿直料または日直料。
2、宿直または日直の勤務をその者の通常の勤務時間内の勤務として行った者およびこれらの勤務をしたことにより代日休暇が与えられる者に支給される宿直料または日直料。
3、宿直または日直の勤務をする者の通常の給与等の額に比した金額または当該給与等の額に比例した金額に近似するように当該給与等の額の階級区分等に応じて定められた金額(以下給与比例額という)により支給される宿直料または日直料。 |
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