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税金を考えよう!  |
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の意味、概要を考えよう! |
「このサイトの紹介」
当サイト、「税金を考えよう!」は、税金に関する用語を解説しているサイトです。
カテゴリー分けに税金に関する用語を解説するとともに、サイト内検索で用語を探せます。
税金に関する用語は、沢山あるので、全てではないですが、ビジネスマンや経営者、すべての社会人の為の税金に関する用語を
紹介しています。税金に関する概要を知って、税金対策にも生かせればなお良いですよね。
自分の勉強の為に作ったサイトですが、【税金を考えよう!】をご覧の方に、お役に立てれば嬉しいです。
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当該使用者が他から土地家屋両方借り受けて貸与している場合で、当該使用者が支払う賃借料の額の50%に相当する金額が、当該算式により計算した金額を超える場合には、当該50%相当額とします。
ただし、基本は、当該家屋のその年度の固定資産税の課税標準額の12%(耐用年数が30年以下の木造家屋以外の家屋については10%とする)相当額に、当該家屋の敷地のその年度の固定資産税の課税標準額の6%相当額との合計額を、12で除して計算した金額に相当する金額としています。 |
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