小規模住宅の賃貸料
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小規模住宅の賃貸料
敷地以外で、貸与した家屋の床面積が132u(木造家屋以外の家屋については99u)以下であるものに係る通常の賃貸料の額は、当該家屋のその年度の固定資産税の課税標準額の0.2%相当額に、当該家屋の総床面積を3.3uで除して得られた数に12円を乗じて計算した金額と、当該家屋の敷地に係るその年度の固定資産税の課税標準額の0.22%相当額とを加算して求めた金額に相当する金額としています。
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