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職務上必要な給付 |
給与所得を有する者が、その使用者から受ける金銭以外の物または経済的な利益等で、その職務の性質上欠くことのできないものです。
法令の規定により無料で支給される食料。
2、職務の性質上制服を着用すべき者が、当該使用者から支給される制服その他身の回り品または、貸与を受けることによる利益。
3、職務の遂行上やむを得ない理由に基づき、使用者から指定された場所に居住すべき者が、その指定された場所に居住するために家屋の貸与を受けることによる利益。
これらの支給を受けた場合における当該利益については所得税を課さないとされています。 |
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