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債務免除益 |
債務免除益のうち、その債務者が資力を喪失して当該債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合に受けたものについては、各種所得の金額の計算上、収入金額または総収入金額に算入しないものとしています。
免除を受けた年において当該債務を生じた業務(以下関連業務という)がある場合には、当該損失の金額。
繰越控除すべき純損失の金額がある場合で、当該純損失の金額のうちに関連業務に係る各種所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合には、当該繰越控除すべき金額のうち、当該損失の金額に連するまでの部分の金額。
これらに該当する場合は収入金額または総収入金額に算入するとされています。 |
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