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無償支給される記念品等 |
厳密には、物品その他の資産を無償または低い対価により譲り受けまたは貸与を受けた場合には、その時における当該物品その他の資産の価額とその対価として支払った金額との差額に相当する利益は、その利益を受けた者のその年分の各種所得の金額の計算上、収入金額または総収入金額に算入しなくてはならないとされています。例外としては、永年勤続の表彰として与えられる金銭を含まないものや、社会通念上相当と認められるようなものは所得税を課さなくてもよいことになります。
支給する記念品が1万円以下のものである場合において受ける利益については、所得税を課さなくても良いことになります。 |
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