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養老保険の生命保険料 |
使用者が自己を契約者とし、役員または使用人(親族を含む)を被保険者とする養老保険(定期付養老保険を含まず)に加入してその保険料を支払ったことにより当該役員または使用人が受ける経済的利益については、以下のそれぞれに掲げる取扱いとしています。
死亡保険金、生存保険金の受取人が当該使用者である場合には、当該役員または使用人が受ける経済的利益はないものとし、また、死亡保険金および生存保険金の受取人が被保険者またはその遺族である場合には、その支払った保険料の額に相当する金額は当該役員または使用人に対する給与等とします。
死亡保険金の受取人が披保険者またはその遺族で、生存保険金の受取人が当該使用者である場合には、当該役員または使用人が受ける経済的利益はないものとするとしています。
ただ、役員または特定の使用人(親族を含む)のみを被保険者としている場合には、その支払った保険料の額のうち、2分の1に相当する金額は当該役員または使用人に対する給与等としています。 |
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