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給与所得者の経済的利益 |
原則として、収入金額は、その年の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額、または総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めのあるものを除き、その年において収入すべき金額とすると規定し、同条2項は1項の金銭以外の物または権利その他経済的な利益の価額は、当該物もしくは権利を取得し、または当該利益を享受する時における価額とする、と規定しています。当該規定により、各種所得の金額の収入金額または総収入金額を計算する場合において、その年における金銭により収入する場合以外の場合であっても、金銭により収入した場合と経済的な効果が同様であると認められる場合には、その経済的利益を享受した時に各種所得の金額に係る収入があったものとして、各種所得の金額の収入金額または総収入金額を計算することとしています。この場合における収入金額または総収入金額に算入する金額は、当該経済的利益を享受した時における当該経済的利益の価額としており、この規定は収入金額または総収入金額の測定は、いわゆる時価により計算することを定めたものであります。
これらのことから、給与所得者においても給与所得の金額の計算を行う場合における給与所得に係る収入金額とすべき金額は、給与等として金銭により支給を受けた金額だけではなく、金銭以外の物または権利その他経済的な利益等で、その給与等の支払者から享受した経済的利益の金額がある場合には、その年において当該給与等の支払者から享受した経済的利益の価額も、その年分の給与所得の収入金額に算入してその年分の給与所得の金額を計算することとなります。 |
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