|
|
 |
通常の賃貸料の計算の特例 |
通常の賃貸料の額の計算をする場合において、その住宅等が次に掲げるものに該当する場合には、その使用状況を考慮して通常の賃貸料の額を定めるものとします。
この場合において、使用者が当該住宅につきそれぞれ次に掲げる金額を、その賃貸料として徴収している場合には、その徴収している金額を当該住宅等に係る通常の賃貸料の額としています。
1、公的使用にあてられる部分がある住宅の場合には、寮の光熱費または、役員へ貸与する住宅等の賃貸料により計算した通常の賃貸料の額の70%以上に相当する金額。
2、単身赴任者のような者が一部を使用しているような住宅等の場合には、寮の光熱費または、役員へ貸与する住宅等の賃貸料により計算した通常の賃貸料の額に、50平方メートルを当該家屋の総床面積で除した割合を、乗じて計算した金額に相当する金額となります。 |
|