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出張旅費 |
| 給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をした場合に、その旅行について通常必要であると認められる運賃や宿泊等の費用にあてるために、その給与等の支払者から支給された金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路もしくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容および地位等からみて、通常必要であるとされる範囲内の費用にあてる部分の金品に該当するものについては所得税を課さないとされています。ただし、その支給をする使用者等の役員および使用人のすべてを通じて、適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであり、またその支給額がその支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等の一般的な支給額と照らして相当であると認められる場合に限りますので注意が必要です。 |
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