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給与所得者の扶養控除等申告書 |
| 国内において給与等の支払いを受ける居住者は、その給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払いを受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の所得税法17条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。なお、給与所得者の源泉徴収に係る申告書(給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書、給与所得者の配偶者特別控除申告書および給与所得者の保険料控除申告書をいう)が、その提出の際に経由すべき給与等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に納税地所轄税務署長に対して提出されたものとみなされます。 |
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