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給与所得者の保険料控除申告書 |
| 国内において給与等の支払いを受ける居住者は、所得税法190条の年末贋整に規定する過不足税額の計算上、同条2号ロに規定する社会保険料、小規模企業共済等掛金、生命保険料、個人年金保険料または損害保険料に係る控除を受けようとする場合には、その給与等の主たる支払者からその年最後に給与等の支払いを受ける日の前日までに、必要事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の源泉徴収に係る所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならないとされています。この申告書を給与所得者の保険料控除申告書といっています。 |
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