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年末調整 |
| 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、その年中に支払うことが確定した給与等の金額が2、000万円以下である者に対し、その申告書提出の際に経由した給与等の支払者が、その年最後に給与等の支払いをする場合において、その年中に支払うことが確定した給与等について所得税法183条1項の規定(源泉徴収義務)によりその給与等の支払いの際に源泉徴収された所得税の額の合計額が、その年最後に給与等の支払いをするときの現況により計算した、当該給与等の受給者が当該給与等の収入金額に係る所得税額として所得税法の各規定により納付すべき所得税額に比べ、過不足税額がある場合には、その年最後の給与等の支払いをする際に、超過額がある場合にはその年の最後の給与等の支払いの際に徴収すべき所得税に充当し、不足額がある場合にはその年の最後の給与等の支払いの際に徴収しなければならないとされています。この給与支払者が給与所得者へ、その年の最後の給与等の支払いの際に行うべき所得税の徴収手続きを年末調整といっています。 |
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