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商品・製品の値引販売 |
使用者が従業員に対して自己の取り扱う商品、製品の値引販売をすることにより供与する経済的利益で、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、その値引販売により受ける利益について所得税を課さなくても良いこととなっています。
1、値引販売に係る販売価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額の約70%以上であること。
2、値引率が役員もしくは使用人全部につき一律に、またはこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。
3、値引販売をする商品等の数量が、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。 |
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