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従たる給与についての扶養控除等申告書 |
| 国内において2以上の給与等の支払者から給与等の支払いを受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払いを受けるその年中の給与等の金額の見積額につき、所得税法28条2項(給与所得の金額)および同法188条(給与等から控除される社会保険料がある場合の徴収税額の計算)の規定に準じて計算した金額として、一定の方法により計算した金額が、障害者控除の額、老年者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、扶養控除の額および基礎控除の額の合計額に満たないと見込まれる場合には、その年において、必要事項を記載した申告書を、主たる給与の支払者以外の給与等の支払者(従たる給与等の支払者という)を経由して当該給与等の支払者から支払いを受ける給与等に係る所得税の規定による納税地の所轄税務署長に提出することが出来ます。この申告書を従たる給与についての扶養控除等申告書といっています。 |
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