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特定支出の額 |
| 居住者が各年において特定支出をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が、所得税法28条3項(給与所得)に規定する給与所得控除額を超えるときは、その年分の同条2項に規定する給与所得の金額は、同項および同条4項の規定にかかわらず、その年中の給与所得に係る給与等の収入金額の合計額から給与所得控除額を控除した残額から、その年中の特定支出の額の合計額のうち、給与所得控除額を超える部分の金額を控除した金額とすることができます。なお、当該規定の適用を受けようとする場合には、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨および同項に規定する特定支出の額の合計額の記載があり、かつ、それぞれの特定支出に関する明細書および証明書の書類の添付がある場合に限り適用があるので注意が必要です。 |
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