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勤労者財産形成給付金契約の給付金等 |
| 勤労者財産形成促進法2条1号(定義)に規定する勤労者が、同法6条の2第1項(勤労者財産形成給付金契約等)に規定する勤労者財産形成給付金契約または同法6条の3第2項(勤労者財産形成金契約)に規定する第1種勤労者財産形成金契約もしくは同条3項に規定する第2種勤労者財産形成金契約に基づき一時金として支払いを受ける同法6条の2第2項に規定する財産形成給付金または開法6条の4第2項(財産形成給付金)に規定する第1種財産形成給付金もしくは同条3項に規定する第2種財産形成給付金(以下財産形成給付金等という)のうち、同法6条の2第1項6号または同法6条の3第2項6号もしくは同条3項5号に規定する中途支払理由でやむを得ないものと定められているもの以外の理由により支払いを受ける財産形成給付金等の額は、給与所得に係る給与等の収入金額とみなして取り扱います。 |
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