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給与所得者の経済的利益 |
| 給与所得者においても給与所得の金額の計算を行う場合における給与所得に係る収入金額とすべき金額は、給与等として金銭により支給を受けた金額だけではなく、金銭以外の物または権利その他経済的な利益等で、その給与等の支払者から享受した経済的利益の金額がある場合には、その年において当該給与等の支払者から享受した経済的利益の価額も、その年分の給与所得の収入金額に算入してその年分の給与所得の金額を計算することとなります。ただし、非課税所得、その他の規定等により所得税を課さないとされているものについてはこの限りでありません。 |
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