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源泉徴収税額の納期の特例 |
| 居住者に対して国内において給与等の支払いをする者は、当該支払いをする者の事務所その他これらに準ずるもので、給与等の支払いを受ける者が常時10人未満であるものに限り、当該事務所等の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、1月から6月まで、および7月から12月までの各期間に当該事務所において支払った給与等について源泉徴収した所得税額については、当該各期間の翌月10日までに国に納付することができます。また、当該源泉徴収所得税額の納付の期限の特例の適用を受けているものについては、7月から12月までの間に支払った給与等に係る源泉徴収所得税額の納付の期限について、当該事務所等の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合において、翌年1月10日ではなく、同月20日を納付の期限とする特例の規定の適用を受けることかできます。 |
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