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給与所得者と確定申告 |
| その年に支払いを受けるべき給与等のすべてについて、年末調整により当該給与等に係る所得税について徴収された給与所得者で、その年における給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、当該給与所得者は当該給与所得および退職所得以外の所得金額に係る所得税額について、確定申告書を税務署長に提出することを必要としません。しかし、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合等で、さらにその年分の所得に係る所得税額として納付すべき税額のある場合または、年末調整の対象とはならない雑損控除、医療費控除または寄付金控除の適用を受けられる者で、これらの規定の適用を受けることにより所得税額の還付の適用を受けることのできる者は、翌年の2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出し、所得税の納付をし、または還付の適用を受けることができます。 |
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