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特定支出の額の範囲 |
特定支出とは、居住者の次に掲げる支出であり、その支出につきその者に係る給与等の支払いをする者(給与等の支払者といいます)により補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分につき所得税が課されない場合における当該補てんされる部分の金額を除きます。
一般の通勤につき通常必要であると認められる一定の支出。
転任に伴う転居のために通常必要であると認められる一定の支出。
職務の遂行に直接必要な技術または知識を習得することを目的として受講する研修。
職務の遂行に直接必要な人の資格。
またこれらは、給与等の支払者により証明がされたものの支出でないといけません。 |
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