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非課税財産 |
相続や遺贈によって取得した財産であっても、次のものには相続税がかかりません。
1、墓地、仏壇、仏具など。
2、相続人が受け取った生命保険金で500万円までの金額。ただし、相続人が受け取った生命保険金の合計額が、次の算式による金額に満たない場合には、その全額が非課税となります。
500万円×法定相続人数=非課税限度額
3、相続人が支給を受けた被相続人の退職金で500万円までの金額。ただし、相続人が受け取った退職金の合計額が、次の算式による金額に満たない場合には、その全額が非課税となります。
500万円×法定相続人数=非課税限度額 |
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