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配偶者の税額軽減 |
| 相続人または受適者が配偶者である場合には、配偶者の税額軽減措置として、その配偶者の相続税額から、次により計算された税額が控除されます。配偶者の法定相続分に相当する税額が控除されますが、法定相続分が1億6、000万円以下の場合には、最低保障として1億6、000万円までの税額が控除されることになります。つまり、相続財産がどんなに多額であっても配偶者の相続分が法定相続分以下であるならば、配偶者には、相続税はかからないことになります。さらに、配偶者の受け取り分が法定相続分以上であっても、その課税価格が1億6、000万円以下であれば、配偶者の相続税はかからないとされます。 |
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