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特別な場合の申告 |
次のような事由によって各人の相続財産の価額に異動が生じたときは、これらの事由が生じた日の翌日から4ヶ月以内に、修正申告か更正の請求の手続きを行います。
1、申告期限後に遺産の分割があったため、相続人および受適者の課税価格に異動が生じた場合。
2、相続人に異動か生じた場合。
3、遺留分の減殺請求があった場合。
4、遺言書の発見、遺贈の放棄があった場合。
5、相続人不存在の場合の相続財産法人にかかる財産が、特別縁故者に分与された場合。
6、申告期限後3年以内に遺産の分割が行われたため、配偶者の税額軽減規定が適用できることとなった場合。 |
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