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養子縁組みの規制 |
養子は養親と縁組みした日から嫡出子と同一の家族関係を生ずると民法で規定しているが、相続税では、意図的な節税目的で多数の養子縁組みによる相続税回避行為を防止するため、次のような制限を設けています。
1、被相続人に実子(代襲相続人を含む)かいる場合には、肢相続人の養子のうち一人を法定相続人の数に含めて相続税を計算します。
2、被相続人に実子がいない場合には、被相続人の養子のうち二人までを法定相続人の数に含めて相続税を計算します。
なお、いわゆる特別養子縁組で養子となった者や、配偶者の実子で被相続人の養子となった者(いわゆる連れ子で養子)は実子とみなされるので、この人数制限の対象になりません。 |
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