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遺言書 |
| もともと遺産は、故人がその努力によって営々と築きあげたものであります。したがって、その分割には故人の意思が優先します。どの財産を誰にあげるか、それを生前に文書として残したものが遺言書であります。民法の定める遺言の方式としては、普通方式と特別方式があり、前者の方式による遺言として自筆証書遺言(民法968条)、公正証書遺言(民法969条)、秘密証書遺言(民法970条)の3種類があり、後者の方式として、死亡危急者の遺言(民法976条)、伝染病隔離者の遺言(民法977条)在船者の遺言(民法978条)、船舶遭難者の遺言(民法979条)の4種類があります。 |
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