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葬式費用 |
相続財産から控除できる葬式費用は、次に掲げる金額の範囲内のものとされています。
1、葬式またはそれ以前の埋葬・火葬などに要した費用。
2、葬式に際し支出した金品で、披相続人の職業、財産、その他の事情に照らして相当と認められるもの。
3、その他葬儀の前後に出費したもので、通常葬儀に付随して支出されたもの。
4、遺体の捜索や運搬に要した費用。
次の費用は葬式費用とは認められません。
1、香典のお返し(香典収入は相続財産に含めなくてよい)。
2、墓地および墓碑の買入れ費用または借用料。
3、法事に要した費用。 |
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