相続税の納期限
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相続税の納期限
相続税の申告または更正・決定により納付すべき相続税額は、次に掲げる納期限までに国に納付しなければならないとされています。
1、期限内申告書に係る相続税額期限内申告書の提出期限までに納付。
2、期限後申告書または修正申告書その申告書を提出した日までに納付。
3、更正または決定に係る相続税額更正または決定の通知書が発せられた日の翌日から起算して1ヶ月を経過する日までに納付。
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