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事業所得の範囲 |
一般には、事業から発生する所得は事業所得になりますが、発生する所得の要素的なもの、あるいは性質上の問題で他の所得となるものがあり、以下のようなものがそれに該当します。
1、不動産の貸付業、船舶または航空機の貸付業から発生する所得は、それが事業として営まれて発生した所得であっても不動産所得となります。
2、山林を取得の日以後5年を経過した変に伐採し譲渡した所得は、山林所得となります。
3、事業用の車両など固定資産を譲渡した場合の所得は、譲渡所得になります。
ただし1、であっても、不動産の継続的売買による所得は事業所得であります。 |
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