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社会保険診療報酬 |
事業所得では、医業または歯科医師業における社会保険診療報酬については、事業所得の金額の計算上特例を設けています。
社会保険診療報酬として支払いを受ける金額が、その年5、000万円以下の場合には、収入金額に対し、2、500万円以下の部分については72%、2、500万円〜3、000万円以下の部分には70%、3、000万円〜4、000万円以下の部分には62%、4、000万円〜5、000万円以下の部分には57%に相当する金額を、事業所得の金額の計算上、実額計算に代えて必要経費に算入することができるとされています。 |
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