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納税者とその家族等が、生活の用に供する家具・衣服その他の生活用動産を売却した場合の所得は非課税となっています。ただし、生活に通常必要な動産であっても、宝石、貴金属等、書画、骨とう等の美術品など(1個または1組の価額が30万円を超えるもの)を売却した所得については課税されることになります。
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