譲渡所得の基因とされない資産
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譲渡所得の基因とされない資産
棚卸資産およびこれに準ずる次の資産は、
不動産所得、雑所得または山林所得を生ずる業務に関する棚卸資産に準ずる資産や取得価額か20万円未満の少額減価償却資産または使用可能期間が1年未満の減価償却資産。
営利を目的として継続的に譲渡される資産。
山林。
金銭債権。
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