分離短期譲渡所得
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分離短期譲渡所得
土地建物等の譲渡で、所有期間が譲渡の年の1月1日において5年未満の場合には、短期譲渡となり、その譲渡所得には長期譲渡所得よりも重課の税率が適用されます。課税方法は他の所得とは合算されない分離課税方式であるが、他の所得がある場合、総合課税の方式により計算した場合の上積税額の110%相当額が所得税額になります。
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