居住用財産の特別控除
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居住用財産の特別控除
個人が居住用財産を譲渡した場合には、その譲渡益から3、000万円が控除されます。所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡では、譲渡益のうち特別控除額の3、000万円を超える部分については、分離課税方式により軽課の所得税と住民税が課税されることになります。
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