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優良住宅地等の譲渡 |
住宅・都市整備公団、土地開発公社等の行う住宅建設または宅地造成の用に供するための譲渡。
国もしくは地方公共団体に対する譲渡または首都高速道路公団等に対する譲渡で、これらの法人の行う収用事業の対償とするためのもの。
収用交換等による譲渡。
都市再開発法による第1種市街地開発事業の用に供される土地等の事業施行者に対する譲渡。
地上階数4以上の中高層耐火建築物の建築事業者に対する既成市街地等一定の区域内にあるその事業用のための譲渡。
大都市地域における優良宅地開発の促進に開する緊急措置法の認定および都市計画法の開発許可を受けて一団の宅地の造成を行う個人または法人への譲渡。
都市計画法の開発許可を受けて行う1、000u以上の住宅地造成のための譲渡。
都市計画区域内の宅地の造成について開発許可を要しない場合において造成面積1、000u以上の一定の住宅地造成への譲渡。
都市計画区域内において行う一定の25戸以上の住宅または15戸もしくは延床面積1、000u以上の中高層耐火共同住宅建設のための譲渡。
一定の住宅または中高層耐火共同住宅の建設を行う者に、土地区画整理事業の施行区域内の土地等で仮換地の指定があるものを、その指定の効力発生の日から3年を経過する日の年の12月31日までに行われた譲渡。 |
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