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特別控除額 |
土地建物等の譲渡の態様により、譲渡所得から控除される特別控除額は下記のようになります。
自分が居住している土地や家屋などの譲渡→3、000万円
土地収用法などによって土地や建物などが買い取られた場合→5、000万円
住宅・都市整備公団などが行う特定の土地区画整理事業等のために土地が買い取られた場合→2、000万円
特定の宅地造成事業等のために土地などが買い取られた場合→1、500万円
農業振興地域内にある農地などを農業委員会のあっせんなどによる譲渡→800万円
海外移住者が移住のための土地や建物の譲渡→1、500万円
一般の場合の長期譲渡→100万円 |
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