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等価交換 |
不動産を取得する方法の一つとして売買や相続、贈与のほかに交換による取得があります。
交換は当事者が互に金銭の所有権に非ざる財産権を移転することを約するに因りてその効力を生ずとあるように、金銭を伴わないで財産権を移転させる双務契約です。所得税法では、交換も売買の一形態とみるため原則としては課税対象となります。しかし、金銭を伴わないのが原則であるため、担税力に問題があるとする考え方から譲渡所得の課税の繰り延べの特例があります。所得税法では純粋な意味で交換といえるのは以上のものだけであるが、世間一般では等価交換を広い意味で使っているのが現状です。具体的には、収用交換等の課税の特例、居佳用財産の買換え、特定の事業用資産の買換え等、中高層耐火共同住宅建設のための買換え等があります。 |
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