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非居住者・外国法人に対する課税 |
| 日本の租税法は、日本国内に効力を持つが、本来日本でも課税されることが十分に考えられる非居住者や外国法人に対して、居住者や内国法人と同様に課税すると、国際的二重課税が予測されてしまいます。そのため所得税法、法人税法では、これらの者に対しては、日本国内に源泉のある所得に限って課税します。これは、多くの国で採られている課税の原則であります。国内源泉所得に関しては、居住者、内国法人と同様に算出され課税されるが、その他の所得に関しては、源泉微収所得税が課せられ、終了とされます。 |
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