|
|
 |
納税と還付 |
| 課税要件を充足して成立した納税義務は、賦課決定もしくは確定申告によって、具体的税額が確定するが、この納税義務は、租税の納付でなくなります。納税は、原則、金銭で銀行・郵便局を通じて、または税務署に直接納付する事と定められていていますが、印紙税、有価証券取引税などは、印紙を購入して書類に貼付し、消印して納税する印紙納付が認められています。また特殊なものとして相続税には、金銭以外の財産で納付する物納が認められています。確定申告などで、確定した税額がその年分の税金として納付された予定納税、源泉徴収税額を下回る時は、税金は還付されます。また、後に減額更生等がなされた時の過誤納金も当然還付されます。 |
|