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原則、その道府県に事務所、事業所、寮などがある法人は、資本金等の金額に応じた均等割と、法人税額を課税標準とする法人税割が課せられます。均等割は、資本金1、000万円以下の年額2万円から、50億円を超える法人の年額80万円まで5段階になっています。また、法人税割の標準税率は、法人税額の5%であり、均等割と合わせて、事業年度終了の日から2ヶ月以内に申告納付しなければならないとされています。
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