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贈与税 |
| 贈与によって財産を取得した個人に対し、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の価額を合計して課せられる税目である。贈与によって取得した財産は、その所在を問わずすべて贈与税の対象となるのが原則ですが、国外に住所を有する者は、日本国内にある財産に対してのみ納税義務を負います。贈与税は、相続税を回避する行為を防ぐ補完税としての性格から、税率は相対的に高く、課税価額150万円以下に対する10%から、1億円を超える部分に対する70%までの累進税率制を採用しています。納税義務者は贈与のあった年の翌年2月1日から3月15日までに申告納付することとされています。 |
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