贈与税の納税猶予
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贈与税の納税猶予
農業を営む個人が、農地の全部および採草地と準農地の3分の2以上を、贈与者の推定相続人の一人に贈与した場合に、その農地等の価額に対応する贈与税は、贈与者の死亡の日まで、納税を猶予されます。
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