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土地の使用貸借と贈与税 |
使用貸借による土地等の使用権は、権利金や地代の伴う賃貸借契約による借地権と比較して、法律的な保護や資産価値において劣弱であることから、贈与税でも、民法の考え方を受けて、次のような取扱いにしています。
1、建物や構築物の所有を目的として使用貸借による土地の借り受けがあった場合は、その使用権の価額はないものとする。
2、借地権者から、その借地を使用貸借によって借り受け、建物を建てた場合にも、その使用権の価額はないものとする。
親子間等の土地の使用貸借には、贈与税が課税されないが、相続の際には、この土地は負担のない更地として取り扱われます。 |
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