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離婚による財産分与 |
離婚した夫婦間では、その離婚が協議離婚であれ、裁判による離婚であれ、お互いに相手方に財産分与を請求できるものとしています。その分与の対象となった夫婦間の財産は、2人で築きあげたものであり、それを離婚に際し分けたにすぎないと考えて、分与財産については、原則では何も税金がかからないことになっています。ただし、次のような実態のものについては課税公平の見地から贈与税の対象となります。
1、分与財産が、夫婦の努力によって得た財産だといっても、あまりに多額すぎると認められる場合。
2、離婚を手段として、贈与税や相続税を免れようとするものであると認められる場合。 |
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